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高松高等裁判所 昭和40年(ネ)131号 判決 1965年9月25日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実並びに理由

控訴人代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は、控訴人に対し、金一一〇、〇〇〇円を支払え。訴訟費用は、第一、二審分とも被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴人指定代理人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用、認否は、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

当裁判所は、控訴人の本訴請求は、失当として、これを棄却すべきものと考える。

その理由は、原判決理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

そうすると、原判決は相当である。

よつて、民訴法第三八四条、第八九条、第九五条に従い、主文のとおり判決する。

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